1948-03-27 第2回国会 衆議院 本会議 第33号 ところがそうではなくて、あらかじめ一反当りいくら、何がいくらときめて、頭ごなしにだあつと押しておる。そういうばかげたことがどこにあるか。どこの税務署はいくらとらなければいかぬということをちやんと駐務局長から通達が出ておる。しかも税務署は、これに対してげたをはいておる。すべてさばを読んでやつておる。そういうことでは、とうてい正当なる課税と認めることはできない。正当なる課税でない限り憲法違反である。 徳田球一